定款

これは何か

定款とは、会社名や事業目的、本店所在地など会社運営の基本ルールを定めた文書。会社の憲法とも呼ばれ、法人設立の登記申請に欠かせない書類。

いつ使うか
  • 株式会社や合同会社など法人を設立するとき
  • 事業目的を追加・変更して定款を書き換えるとき
  • 本店移転や役員の任期を変更する場合
  • 融資審査や取引先との契約で提出を求められたとき
  • 会社の憲法として運営ルールを確認したいとき
どうやって使うか
  1. 目的や商号など絶対的記載事項をまず記載する
  2. 現物出資など相対的・任意的記載事項を加える
  3. PDF化した電子定款で印紙代4万円を節約する
  4. 公証役場で公証人の認証を受ける
  5. 認証済み定款を添えて法務局へ登記申請する
定款に記載する事項は何か
定款の記載事項は大きく3種類に分かれます。まず「絶対的記載事項」は必ず記載しなければならない項目で、会社の目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額、発起人の氏名・住所の五つを指します。これらが一つでも欠けると定款そのものが無効になります。 次に「相対的記載事項」は、記載しなければ効力が生じない項目で、現物出資や財産引受、発起人の報酬などが該当します。最後に「任意的記載事項」は会社が自由に決められる項目で、事業年度や役員の人数、株式の譲渡制限などを記載できます。
定款の認証はどこで受けるか
定款認証とは、公証人が定款の内容を確認して正式な文書と証明する手続きです。株式会社を設立する場合は必須ですが、合同会社では認証が不要です。認証は本店所在地を管轄する都道府県内の公証役場で行い、発起人全員の印鑑証明書などを持参します。 認証手数料は資本金の額により段階制で、100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、それ以上は5万円です。さらに2024年12月1日からは、発起人3人以下など一定の要件を満たす資本金100万円未満の株式会社は1万5千円に減額されました。謄本代は約2千円で、紙の定款には印紙代4万円がかかりますが、電子定款なら不要です。
定款を変更するにはどうするか
会社の事業内容を追加したり本店を移転したりする場合には、定款の変更が必要です。定款変更には原則として株主総会の特別決議が必要で、議決権の過半数を持つ株主が出席し、その3分の2以上の賛成で可決します。 変更内容によっては法務局での変更登記も必要です。商号や本店所在地、事業目的の変更は登記事項なので、株主総会の議事録と変更登記申請書を法務局に提出します。事業年度や株式の譲渡制限など登記が不要な事項は、株主総会で決議するだけで変更できます。

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