事
事業所得
これは何か
事業所得とは、個人が独立して継続的に営む事業から得た所得のこと。給与所得と異なり、収入から必要経費を差し引いて計算し、確定申告で税務署に申告する所得。
いつ使うか
- 確定申告で前年の所得を計算して申告するとき
- 副業の収入が事業所得か雑所得か判断するとき
- 個人事業主として必要経費を計上するとき
- 青色申告で特別控除を受けようとする場合
- 起業・独立して事業収入を得はじめたとき
どうやって使うか
- 1年間の事業収入をすべて合計する
- 仕入れ・家賃・通信費など必要経費を集計する
- 収入から必要経費を引いて事業所得を計算する
- 領収書やレシートを整理して帳簿に記帳する
- 確定申告書に記入して税務署へ提出する
事業所得と給与所得は何が違うのか
給与所得は会社などに雇用されて受け取る給料で、会社が源泉徴収と年末調整を行うため、基本的に自分で確定申告する必要はありません。給与所得控除が自動的に適用される点も特徴です。
一方、事業所得は独立して自分で事業を営み、顧客から直接報酬を受け取る所得です。自分で帳簿をつけ、実際にかかった経費を差し引いて計算し、原則として確定申告が必要になります。所得税法では所得を10種類に区分しており、事業所得はその一つとして位置づけられています。
どこまでが必要経費として認められるのか
必要経費として認められるのは、事業を行うために直接必要な支出です。仕事で使うパソコンや文房具、顧客との打ち合わせでかかった交通費、事業用の携帯電話代などが該当します。
自宅を事務所として使っている場合は、家賃や光熱費の一部を家事按分として経費にできます。ただしプライベートと事業の両方で使うものは、使用割合に応じて按分する必要があります。判断に迷う場合は、税理士に相談するか税務署の無料相談を利用するとよいでしょう。
青色申告と白色申告はどちらを選ぶべきか
青色申告は事前の届け出が必要ですが、最大65万円の特別控除が受けられ、赤字を3年間繰り越せるなど税制上のメリットが大きい制度です。ただし複式簿記での記帳が求められ、65万円控除を受けるにはe-Taxでの電子申告か優良な電子帳簿の保存が条件で、それ以外は控除額が55万円になります。
白色申告は届け出が不要で簡単な帳簿でよいものの、特別控除はありません。起業直後は白色申告から始め、事業が軌道に乗ってから青色申告に切り替える人もいますが、会計ソフトの普及で最初から青色申告を選ぶ人も増えています。
事業所得と雑所得はどう区分されるのか
副業などの収入が事業所得か雑所得かは、その活動を社会通念上「事業」と称する程度で行っているかで判定されます。事業所得なら青色申告や損益通算が使えますが、雑所得ではこれらが認められません。
国税庁は2022年10月に所得税基本通達を改正し、令和4年分以降は帳簿書類の保存があれば、おおむね事業所得として扱う方針を示しました。収入金額が300万円以下でも、記帳・帳簿保存を継続していれば事業所得と認められやすくなります。ただし営利性や継続性がない場合は雑所得と判断されることもあります。
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