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インボイス制度
これは何か
消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)の発行と保存を義務付ける制度。2023年10月に開始。
いつ使うか
- 取引先からインボイス登録の有無を確認されたとき
- 課税事業者との取引を継続したいとき
- 新規取引先から発行事業者か問われる場合
- 免税事業者が課税事業者への転換を検討するとき
- 受け取った請求書が適格請求書か確認するとき
どうやって使うか
- 税務署に適格請求書発行事業者の登録を申請する
- 発行された登録番号を請求書の様式に反映する
- 登録番号と税率ごとの消費税額を記載して発行する
- 受け取った適格請求書を確認して保存する
- 2割特例など負担軽減措置の利用を検討する
免税事業者のままだと何が起きるか
免税事業者は適格請求書を発行できないため、取引先は仕入税額控除を受けられません。その結果、取引条件の見直しや価格の引き下げ、取引停止を求められる可能性があります。
ただし買い手側には経過措置があり、2023年10月から2026年9月までは免税事業者からの仕入れでも80%、2026年10月から2029年9月までは50%を控除できます。一般消費者向けの事業や、取引先が簡易課税制度を使う場合は影響が小さいこともあります。
適格請求書に何を記載するか
適格請求書には、通常の請求書の項目に加えて必須項目があります。具体的には①発行事業者の登録番号、②取引年月日、③取引内容、④税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率、⑤税率ごとの消費税額、⑥交付を受ける相手方の氏名または名称、の六つです。
軽減税率対象の商品を扱う場合は、8%と10%を明確に区分して記載します。会計ソフトやクラウド請求書サービスを使えば、これらの項目を自動で反映できます。手書きやExcelで作成する場合は、記載漏れがないよう注意しましょう。
登録するメリットとデメリットは何か
メリットは、取引先との関係を維持でき、新規取引先からも選ばれやすくなることです。特にBtoB(企業間取引)では、インボイス発行事業者であることが取引条件になるケースが増えています。
一方デメリットは、消費税の納税義務が生じることです。これまで免税事業者として消費税分を利益にできていた方は、その分の収入が減ります。ただし2割特例や簡易課税制度など負担を軽減する措置もあります。売上規模や取引先、業種を踏まえ、税理士など専門家に相談して判断しましょう。
登録申請はどう進めるか
登録申請は、所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。書面の場合は納税地を管轄するインボイス登録センターへ送付し、e-Taxでのオンライン申請も可能です。
免税事業者が2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間中に登録する場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。登録後は原則2年間は免税事業者に戻れないため、慎重に検討してから申請しましょう。不安な場合は税理士に相談すると確実です。
2割特例はいつまで使えるか
2割特例は、免税事業者からインボイス登録をした方向けの負担軽減措置です。売上にかかる消費税額の2割だけを納税すればよい特例で、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間に適用できます。
例えば税込売上550万円の場合、消費税50万円のうち10万円だけ納めれば済みます。事前の届出は不要で、確定申告のときに選択できます。簡易課税制度より計算が簡単なため、登録初期の負担を大きく減らせる制度です。