法人設立届出書
法人設立届出書は、会社を新しく作ったことを税務署に届け出るための書類です。法人税法第148条と法人税法施行規則第63条によって提出が義務付けられており、会社設立後の税務手続きにおいて最初に行う重要な届出となります。 届出の対象となるのは、日本国内に本店を置く株式会社や合同会社、合資会社、合名会社、一般社団法人といった法人全般です。ただし、非営利型の一般財団法人や一般社団法人については提出義務がありません。 この届出書を出すことで、税務署があなたの会社の存在を認識し、確定申告の時期になると申告書類を送ってくれるようになります。また、源泉徴収関連の案内や起業家向けセミナーの情報なども届くようになるため、税務面でのサポートを受けやすくなります。
会社の設立登記が完了した日から2か月以内に、管轄の税務署へ提出する必要があります。この「設立の日」とは法務局で設立登記が受理された日を指します。 税務署への届出に加えて、地方税の関係で都道府県税事務所や市町村役場にも同様の届出が必要です。こちらは自治体によって提出期限が異なり、設立から15日以内としている自治体もあれば、2か月以内としている自治体もあります。特に東京23区では事業開始日から15日以内という短い期限が設定されているため、早めの対応が求められます。
届出書は税務署の窓口で受け取るか、国税庁のホームページからPDF形式でダウンロードできます。地方自治体向けの届出書については、それぞれの自治体のホームページで専用の様式を入手してください。 記入作業を始める前に、登記事項証明書(登記簿謄本)と定款を手元に準備しておくと効率的です。届出書に記載する情報のほとんどは、この2つの書類から転記することになります。 具体的な記入項目としては、会社の正式名称、本店所在地、13桁の法人番号、代表者の氏名と自宅住所、設立登記日、事業年度(決算期)、資本金額、主な事業内容などがあります。法人番号は国税庁の法人番号公表サイトで検索できますが、設立直後はまだ公表されていないこともあり、その場合は空欄で提出して問題ありません。 提出方法は窓口への持参、郵送、e-Taxの3通りから選べます。窓口で提出する場合は平日の8時30分から17時までとなっており、土日祝日は対応していません。ただし、郵送であれば曜日を問わず送付でき、税務署に設置されている時間外収受箱への投函も可能です。 提出時には定款のコピーを1部添付します。以前は登記事項証明書も必要でしたが、2019年4月以降は税務署への届出では定款のみで足りるようになりました。一方、都道府県税事務所や市町村への届出では、引き続き定款と登記事項証明書の両方が必要となる点に注意してください。
対象者
- ・国内に本店または主たる事務所を持つすべての営利法人
- ・個人事業主を法人成りした方
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