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法人設立届出書

これは何か

法人設立届出書は、会社を新しく作ったことを税務署に届け出るための書類です。法人税法第148条と法人税法施行規則第63条によって提出が義務付けられており、会社設立後の税務手続きにおいて最初に行う重要な届出となります。 届出の対象となるのは、日本国内に本店を置く株式会社や合同会社、合資会社、合名会社、一般社団法人といった法人全般です。ただし、非営利型の一般財団法人や一般社団法人については提出義務がありません。 この届出書を出すことで、税務署があなたの会社の存在を認識し、確定申告の時期になると申告書類を送ってくれるようになります。また、源泉徴収関連の案内や起業家向けセミナーの情報なども届くようになるため、税務面でのサポートを受けやすくなります。

いつ使うか

会社の設立登記が完了した日から2か月以内に、管轄の税務署へ提出する必要があります。この「設立の日」とは法務局で設立登記が受理された日を指します。 税務署への届出に加えて、地方税の関係で都道府県税事務所や市町村役場にも同様の届出が必要です。こちらは自治体によって提出期限が異なり、設立から15日以内としている自治体もあれば、2か月以内としている自治体もあります。特に東京23区では事業開始日から15日以内という短い期限が設定されているため、早めの対応が求められます。

どうやって使うか

届出書は税務署の窓口で受け取るか、国税庁のホームページからPDF形式でダウンロードできます。地方自治体向けの届出書については、それぞれの自治体のホームページで専用の様式を入手してください。 記入作業を始める前に、登記事項証明書(登記簿謄本)と定款を手元に準備しておくと効率的です。届出書に記載する情報のほとんどは、この2つの書類から転記することになります。 具体的な記入項目としては、会社の正式名称、本店所在地、13桁の法人番号、代表者の氏名と自宅住所、設立登記日、事業年度(決算期)、資本金額、主な事業内容などがあります。法人番号は国税庁の法人番号公表サイトで検索できますが、設立直後はまだ公表されていないこともあり、その場合は空欄で提出して問題ありません。 提出方法は窓口への持参、郵送、e-Taxの3通りから選べます。窓口で提出する場合は平日の8時30分から17時までとなっており、土日祝日は対応していません。ただし、郵送であれば曜日を問わず送付でき、税務署に設置されている時間外収受箱への投函も可能です。 提出時には定款のコピーを1部添付します。以前は登記事項証明書も必要でしたが、2019年4月以降は税務署への届出では定款のみで足りるようになりました。一方、都道府県税事務所や市町村への届出では、引き続き定款と登記事項証明書の両方が必要となる点に注意してください。

届出を出さなかったらどうなるか?
実は、届出を怠っても直接的な罰金や過料といったペナルティはありません。しかし、届出をしないままでいると税務署からの各種書類が届かなくなるため、申告時期を把握しづらくなったり、必要な用紙を自分で調達しなければならなくなったりします。うっかり申告を忘れてしまうリスクも高まるため、会社運営をスムーズに行うためにも早めの届出をおすすめします。
2か月の期限を過ぎてしまった。今から届出は可能?
期限を過ぎていても届出は受け付けてもらえます。届出書の提出日欄には実際に提出する日付を正直に記入し、設立年月日欄には登記事項証明書に記載された正確な日付を書いてください。期限超過を隠そうとして虚偽の日付を書くメリットは一切ありませんので、事実をそのまま記載して速やかに提出をおすすめします。
法人番号がわからない場合は?
法人番号は設立登記完了後に国税庁から自動的に割り当てられ、国税庁法人番号公表サイトで確認できます。ただし、サイトへの反映には設立登記完了日の夕方16時頃、または翌営業日の午前11時頃までかかります。届出書を提出するタイミングでまだ番号が公表されていなければ、その欄は空欄のままで構いません。
税務署以外にどこへ届出が必要?
法人は国税だけでなく、法人住民税や法人事業税といった地方税も納める義務があります。そのため、本店所在地の都道府県税事務所と市町村役場にもそれぞれ届出書を提出する必要があります。東京23区内に本店がある場合は、区役所への届出は不要で都税事務所への届出のみで完了します。
一緒に提出しておくべき書類は?
設立直後のタイミングで提出を検討すべき書類がいくつかあります。まず青色申告承認申請書は、設立から3か月以内または第1期の事業年度終了日のいずれか早い方までに提出すれば、初年度から青色申告の適用を受けられます。役員報酬や従業員への給与支払いを予定している場合は、給与支払事務所等の開設届出書を開設から1か月以内に提出します。さらに、従業員が10人未満の会社であれば、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を出しておくと、毎月の納付作業が年2回に軽減されるので事務負担を減らせます。

対象者

  • 国内に本店または主たる事務所を持つすべての営利法人
  • 個人事業主を法人成りした方

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