開
開業届
これは何か
個人事業を開始したことを税務署に知らせるための書類。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、事業開始から1か月以内の提出が原則とされています。
いつ使うか
- 個人事業主として新たにビジネスを始めるとき
- 副業を本格的に事業として展開することを決めたとき
- フリーランスとして独立して仕事を受注し始めるとき
- 青色申告の特典を受けるための前提条件として必要なとき
- 屋号付きの銀行口座を開設したいとき
どうやって使うか
- 所轄の税務署で「個人事業の開業・廃業等届出書」の用紙を入手する
- 氏名・住所・事業内容・屋号などの必要事項を記入する
- 事業開始日から1か月以内に税務署に提出する
- 控えに受領印をもらい、大切に保管する
- 必要に応じて青色申告承認申請書も同時に提出する
提出しなかったらどうなるか
開業届を提出しなくても罰則はありませんが、さまざまな不利益が生じる可能性があります。最も大きいのは青色申告ができないことです。青色申告には最大65万円の特別控除や赤字の繰越などの税制優遇があり、これらを受けられないのは大きな損失となります。
屋号付きの銀行口座の開設や、事業用の融資申請、補助金の申請など、公的な手続きで開業届の控えが必要になる場面も多くあります。事業の信用性を示す書類としても機能するため、ビジネスを本格的に展開するなら提出しておくことをおすすめします。
開業届の書き方で注意すべき点
開業届で迷いやすいのが「職業」と「事業の概要」の欄です。職業欄は統計調査に使われるため、一般的な職業名を記入します。ライターなら「文筆業」、デザイナーなら「デザイン業」といった具合です。
事業の概要は、具体的にどんな仕事をするのかを簡潔に書きます。例えば「Webサイトの企画・制作」「飲食店向けのコンサルティング」など、第三者が見て理解できる内容にします。屋号は後から変更できますし、空欄でも問題ありません。ただし屋号を使いたい場合は最初から記入しておくとスムーズです。
開業届と青色申告承認申請書は一緒に出すべきか
青色申告の特典を受けたいなら、開業届と青色申告承認申請書は同時に提出することを強くおすすめします。青色申告承認申請書は、開業日から2か月以内または青色申告を受けたい年の3月15日までに提出する必要があります。
同時提出なら一度の手続きで済みますし、提出期限を気にする必要もありません。青色申告には複式簿記という記帳方法が必要ですが、最近の会計ソフトを使えば初心者でも比較的簡単に対応できます。税制優遇のメリットは非常に大きいため、事業収入がある程度見込めるなら最初から青色申告を選択しておくのが賢明です。
収受日付印の廃止について
2025年1月以降、税務署での収受日付印の押印が廃止されました。以前は届出書のコピーに受付印を押してもらえましたが、現在は原本のみの提出となります。届け出た日付を忘れないよう、自分でコピーを保管しておくことをおすすめします。
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