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開業届

これは何か

個人として事業をスタートした際、その事実を税務署へ届け出るための書類です。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称で、所得税法によって提出が定められています。フリーランスや個人商店の開業、アパート・マンション経営など、継続的に収入を得る事業を始める場合に提出が必要です。

いつ使うか

事業を開始してから1か月以内に提出します。期限日が土日祝日の場合は、翌営業日が締め切りとなります。なお、事業開始「前」に届け出ることはできず、実際に事業を始めた後でなければ受理されません。

どうやって使うか

届出書は国税庁の公式サイトからPDFをダウンロードするか、最寄りの税務署の窓口で直接受け取ることができます。 提出方法は3つあります。1つ目は税務署へ持参する方法で、窓口で直接提出でき、記入ミスがあればその場で指摘してもらえます。2つ目は郵送で、所轄税務署宛に送付し、本人確認書類のコピーを同封します。3つ目はe-Taxで、オンラインで24時間提出可能で、本人確認書類の添付が不要です。 提出先は自宅住所(納税地)を管轄する税務署です。管轄の税務署は国税庁サイトで検索できます。 持参・郵送時に必要なものは、記入済みの開業届、マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)です。

提出しなかったらどうなるか?
法律上は提出義務がありますが、実際には届け出なくても罰金や催促はありません。ただし、届け出ないことで以下の不利益が生じます。 ・青色申告ができないため、最大65万円の特別控除を受けられない ・「〇〇商店」など屋号の入った銀行口座を開設できない ・創業向けの補助金・助成金に申請できないケースがある ・小規模企業共済(個人事業主向けの退職金制度)に初年度から加入できない ・融資や契約の際、事業者であることの証明が難しくなる 届け出自体は無料で手間も少ないため、事業を継続する予定があれば提出しておくのが賢明です。
一緒に出しておくべき書類は?
開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出するのがおすすめです。青色申告を希望する場合、開業日から2か月以内(1月1日〜1月15日に開業した場合は3月15日まで)に申請する必要があるため、開業届と一緒に済ませておくと手間が省けます。
届け出るメリットは?
・節税効果 — 青色申告の申請が可能になり、最大65万円の所得控除が使える ・信用力アップ — 屋号付き口座の開設、融資審査、取引先との契約がスムーズになりやすい ・将来への備え — 小規模企業共済(個人事業主向けの退職金制度)加入時に、初年度は開業届の控えが必要書類となる ・公的支援の申請 — 一部の補助金・助成金では、申請時に開業届の控えを求められることがある ・赤字の繰越 — 開業届を提出すると青色申告の申請が可能になり、青色申告では損失を3年間繰り越せる
収受日付印の廃止について
2025年1月以降、税務署での収受日付印の押印が廃止されました。以前は届出書のコピーに受付印を押してもらえましたが、現在は原本のみの提出となります。届け出た日付を忘れないよう、自分でコピーを保管しておくことをおすすめします。

対象者

  • フリーランスとして独立する方
  • 店舗やネットショップを開業する方
  • アパート・マンション経営で不動産収入を得る方
  • 副業を本格的に事業化したい方

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