資本金の適切な額は業種や事業規模で異なります。会社法上は1円から設立できますが、現実には初期費用に加えて3〜6か月分の運転資金を確保するのが目安です。小規模なコンサルティング業なら100万円程度、店舗を構える飲食業なら300万〜500万円が一つの基準になります。
税務面も重要です。資本金が1,000万円未満なら、新設法人は原則として設立から最長2期にわたり消費税の納税義務が免除されます。また資本金1,000万円以下・従業員50人以下なら、赤字でも課される法人住民税の均等割は年7万円で済みます。信用を得るには最低でも100万円以上を目安にしたいところです。
資本金は会社設立後、事業のために自由に使えるお金です。「手を付けてはいけない預け金」と誤解されがちですが、それは誤りです。オフィス賃料、設備購入、商品仕入れ、広告宣伝費、人件費など、事業に必要なあらゆる用途に充てられます。
ただし使い方には制限があります。経営者が個人的な買い物に使ったり、個人口座へ勝手に移したりすることはできません。あくまで会社の資金として適切に管理する必要があります。なお資本金を事業に使っても登記簿上の資本金額そのものは変わらず、変動するのは会社の現金残高だという点も押さえておきましょう。
出資されたお金は原則として全額が資本金になりますが、会社法により払い込まれた額の2分の1までを資本準備金として積み立てることもできます。例えば1,000万円の出資を受けた場合、500万円を資本金、残り500万円を資本準備金とする形です。
資本準備金も会社の純資産ですが、登記簿上の「資本金」の額には含まれません。資本金を抑えると税率区分や中小企業向けの税制優遇で有利になる場合があります。ただし法人住民税の均等割などは資本金と資本準備金の合計額で判定されることもあるため、配分は税理士に相談して決めるのが安全です。
会社設立後も資本金は増減できます。増資は事業拡大で追加出資を受ける場合や信用力を高めたい場合に行い、株主総会の決議、新株発行、払込みを経て、法務局で登記変更します。
一方、減資は過大な資本金を適正化する場合や欠損を補填する場合に行いますが、官報公告など債権者保護手続きが必要で増資より複雑です。資本金1億円以下や1,000万円未満といった税制上の区分に収めるため、戦略的に減資する会社もあります。いずれも登記が必要で、司法書士や税理士に相談するのが確実です。
合同会社の資本金も基本的な考え方は株式会社と同じで、会社法により1円から設立できます。ただし出資者の呼び方が異なり、株式会社では「株主」が株式を取得するのに対し、合同会社では「社員」(出資者のこと)が出資持分を持ちます。
大きな違いは登録免許税です。株式会社の設立登記は最低15万円ですが、合同会社は最低6万円と安く抑えられます。また合同会社は出資額に関係なく、定款で利益配分や議決権を柔軟に決められます。小規模事業やコストを重視する起業では、合同会社で少額の資本金から始める選択も有効です。