源泉所得税の納期の特例

これは何か

給与や一定の報酬から源泉徴収した所得税を、毎月ではなく年2回にまとめて納付できる制度。従業員が常時10人未満の事業者の納税事務を軽くするための特例措置。

いつ使うか
  • 従業員が常時10人未満で、毎月の源泉所得税の納付事務を減らしたいとき
  • 起業して間もなく、経理にかける手間をできるだけ抑えたい場合
  • 給与や税理士報酬などの源泉徴収事務を、まとめて管理したいとき
  • 毎月の納付期限の管理に追われ、納付漏れのリスクを下げたいとき
  • 納付を年2回にまとめ、資金繰りの計画を立てやすくしたい場合
どうやって使うか
  1. 税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する
  2. 申請した月の翌月末までに却下の通知がなければ承認され、翌月分から適用する
  3. 1月から6月に支払った給与等の源泉所得税を、7月10日までに納付する
  4. 7月から12月に支払った給与等の源泉所得税を、翌年1月20日までに納付する
  5. 従業員が常時10人以上になったら、要件を満たさなくなった旨を届け出る
納期の特例の対象者と要件は何か
納期の特例は、給与を支払う従業員が常時10人未満である源泉徴収義務者を対象とした制度です。個人事業主でも法人でも、この人数の要件を満たせば利用できます。 対象となるのは、給与や退職手当、税理士・弁護士・司法書士などへの一定の報酬から源泉徴収した所得税および復興特別所得税です。原稿料やデザイン料など、これ以外の報酬にかかる源泉所得税は特例の対象外で、原則どおり毎月納付する必要があります。利用するには、税務署への承認申請が欠かせません。
通常の毎月納付とどう異なるのか
通常、源泉徴収した所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに毎月納付しなければなりません。これに対して納期の特例では、納付の回数が年2回にまとまります。 具体的には、1月から6月までに支払った給与等の源泉所得税を7月10日までに、7月から12月までの分を翌年1月20日までに納付します。毎月の納付書作成や納付手続きが年12回から2回に減るため、経理の担当者が少ない小規模な事業では事務の負担が大きく軽くなります。
申請の手続きと適用が始まる時期はいつか
特例を受けるには、税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。書面のほか、e-Taxによる電子申請も利用できます。 申請書を提出した月の翌月末日までに税務署から却下の通知がなければ、承認されたものとみなされます。原則として、提出した月の翌月に支払う給与分から特例が適用されます。承認前に支払った給与の源泉所得税は、通常どおり毎月納付するため、適用が始まる時期には十分な注意が必要です。
利用する際の注意点は何か
納期の特例は、あくまで納付の回数をまとめる制度であり、納める税額そのものが減るわけではありません。源泉所得税は従業員から預かった税金のため、納期までに資金を確保しておく必要があります。 半年分をまとめて納めるぶん、一度に納付する金額は大きくなります。納期までに資金を用意できないと延滞税が課されるおそれがあります。また、従業員が常時10人以上になった場合は要件を満たさなくなるため、その旨を税務署へ届け出て、毎月納付へ切り替えなければなりません。

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