青
青色申告
これは何か
複式簿記などの一定の要件を満たした帳簿をつけることで、最大65万円の特別控除などの税制上の優遇措置が受けられる確定申告の方式。事前に税務署への申請が必要。
いつ使うか
- 個人事業主として開業し、節税効果を高めたいとき
- 不動産所得や事業所得があり、複式簿記で記帳できるとき
- 赤字を翌年以降に繰り越して税負担を軽減したいとき
- 家族への給与を経費として計上したいとき
どうやって使うか
- 開業から2ヶ月以内(または適用を受けたい年の3月15日まで)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する
- 日々の取引を複式簿記で記帳し、総勘定元帳や仕訳帳などの帳簿を作成する
- 決算時に貸借対照表と損益計算書を作成し、青色申告決算書にまとめる
- 確定申告期限までに青色申告決算書と確定申告書を税務署に提出する
- 帳簿や領収書などの書類を7年間保存する
青色申告と白色申告はどう違うか
青色申告と白色申告の最も大きな違いは、税制上の優遇措置の有無です。青色申告では複式簿記による記帳を行うことで最大65万円の特別控除が受けられますが、白色申告にはこの控除がありません。
また青色申告では、赤字を3年間繰り越せる純損失の繰越控除や、家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与など、さまざまな節税メリットがあります。ただし青色申告には事前の申請と、より詳細な帳簿づけが求められます。
事業規模が大きい場合や、しっかり帳簿管理ができる場合は、青色申告を選ぶことで大きな節税効果が期待できます。
青色申告の特別控除額はどのように決まるか
青色申告の特別控除には、65万円控除、55万円控除、10万円控除の3つがあります。最大の65万円控除を受けるには、複式簿記による記帳、貸借対照表と損益計算書の作成、そして電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存が必要です。
電子申告などを行わない場合は55万円控除となります。また簡易な帳簿づけで済ませる場合は10万円控除になります。事業所得や不動産所得(事業的規模)がある場合に適用され、不動産所得でも小規模な場合は10万円控除のみとなります。自分の事業規模や帳簿管理の体制に応じて、どの控除額を目指すか検討することが大切です。
青色申告の申請はいつまでに行えばよいか
青色申告を始めるには、事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。新規開業の場合は、開業日から2ヶ月以内に申請すれば、その年から青色申告が適用されます。開業届と同時に提出するとスムーズです。
すでに事業を行っている場合は、青色申告を適用したい年の3月15日までに申請書を提出します。たとえば2024年分から青色申告にしたい場合は、2024年3月15日が期限となります。申請を忘れると、その年は白色申告になってしまうため、開業時や年初には必ず確認しておくことをおすすめします。
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