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青色申告

これは何か

個人事業主やフリーランスが確定申告を行う際に選べる申告方法の一つ。日々の取引を帳簿に記録し、正しく申告することで、最大65万円の特別控除をはじめとする税制上の優遇措置を受けられる。 青色申告を利用するには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要がある。この申請をせずに確定申告を行うと、自動的に「白色申告」として扱われる。 対象となる所得は、事業所得・不動産所得・山林所得の3種類に限られる。会社員の給与所得や、副業が雑所得に分類される場合は青色申告を選択できない。

いつ使うか

確定申告の時期に使う。毎年1月1日から12月31日までの所得と納税額を計算し、翌年2月16日から3月15日の間に申告する。期限日が土日祝日にあたる場合は翌平日が締め切りとなる。 青色申告を新たに始めたい場合は、希望する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しなければならない。年の途中で開業した場合は、開業日から2か月以内が期限となる。

どうやって使うか

ステップ1:青色申告承認申請書を提出する 申請書は国税庁のWebサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で受け取る。記入後、自宅住所を管轄する税務署へ持参・郵送・e-Taxのいずれかで提出する。一度承認されれば、翌年以降は毎年申請し直す必要はない。 ステップ2:日々の取引を帳簿に記録する 65万円または55万円の控除を受けるには、複式簿記で記帳する必要がある。10万円控除であれば簡易簿記でも認められる。会計ソフトを活用すれば、簿記の専門知識がなくても複式簿記での記帳が可能。 ステップ3:決算書と確定申告書を作成・提出する 青色申告では、確定申告書に加えて青色申告決算書(損益計算書と貸借対照表)を作成する。65万円控除を受けるには、e-Taxでの電子申告、または優良な電子帳簿保存のいずれかが必須となる。

青色申告のメリットは?
最大のメリットは、所得から最大65万円を差し引ける「青色申告特別控除」。複式簿記で記帳し、e-Taxで申告すると65万円、電子申告をしない場合は55万円、簡易簿記の場合は10万円が控除される。 また、事業で赤字が出た場合に翌年以降3年間の黒字と相殺できる「純損失の繰越控除」も大きな利点。さらに前年の所得に繰り戻して税金の還付を受けることもできる。 家族が事業を手伝っている場合は、「青色事業専従者給与」として15歳以上の家族への給与を全額経費に計上できる。加えて、30万円未満の固定資産を購入した年に一括で経費にできる特例や、売掛金の一定割合を貸倒引当金として経費計上できる制度も利用可能。
白色申告との違いは?
青色申告は最大65万円の特別控除が受けられるのに対し、白色申告には控除がない。青色申告では赤字を3年間繰り越せるが、白色申告ではできない。家族への給与も、青色申告なら全額経費にできるが、白色申告では一部(専従者控除)に限られる。 一方、白色申告は事前申請が不要で、簡易簿記での記帳が認められているため手軽に始められる。ただし2014年からは白色申告でも記帳が義務化されたため、手間の差は以前より縮まっている。節税効果を重視するなら青色申告を選ぶ方が有利。
65万円控除を受けるための条件は?
事業所得、または事業的規模の不動産所得があることが前提となる。そのうえで、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して期限内に提出する必要がある。さらに、e-Taxによる電子申告か、優良な電子帳簿保存のどちらかを満たさなければならない。これらの条件を一つでも欠くと、控除額は55万円または10万円に下がる。
申請書の提出期限を過ぎたらどうなる?
その年は青色申告ができず、白色申告での申告となる。青色申告の適用は翌年分からになるため、1年間は控除などのメリットを受けられない。開業初年度から青色申告を利用したい場合は、開業届と一緒に青色申告承認申請書を出しておくと手続きの漏れを防げる。
承認されたかどうかはどうやってわかる?
税務署から「承認した」という通知は届かない仕組みになっている。申請した年の12月31日までに「承認しない」という連絡がなければ、承認されたものとみなしてよい。

対象者

  • フリーランスや個人事業主として事業収入を得ている方
  • アパートやマンションの賃貸収入がある方
  • 山林の伐採・譲渡による収入がある方

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