青色申告
個人事業主やフリーランスが確定申告を行う際に選べる申告方法の一つ。日々の取引を帳簿に記録し、正しく申告することで、最大65万円の特別控除をはじめとする税制上の優遇措置を受けられる。 青色申告を利用するには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要がある。この申請をせずに確定申告を行うと、自動的に「白色申告」として扱われる。 対象となる所得は、事業所得・不動産所得・山林所得の3種類に限られる。会社員の給与所得や、副業が雑所得に分類される場合は青色申告を選択できない。
確定申告の時期に使う。毎年1月1日から12月31日までの所得と納税額を計算し、翌年2月16日から3月15日の間に申告する。期限日が土日祝日にあたる場合は翌平日が締め切りとなる。 青色申告を新たに始めたい場合は、希望する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しなければならない。年の途中で開業した場合は、開業日から2か月以内が期限となる。
ステップ1:青色申告承認申請書を提出する 申請書は国税庁のWebサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で受け取る。記入後、自宅住所を管轄する税務署へ持参・郵送・e-Taxのいずれかで提出する。一度承認されれば、翌年以降は毎年申請し直す必要はない。 ステップ2:日々の取引を帳簿に記録する 65万円または55万円の控除を受けるには、複式簿記で記帳する必要がある。10万円控除であれば簡易簿記でも認められる。会計ソフトを活用すれば、簿記の専門知識がなくても複式簿記での記帳が可能。 ステップ3:決算書と確定申告書を作成・提出する 青色申告では、確定申告書に加えて青色申告決算書(損益計算書と貸借対照表)を作成する。65万円控除を受けるには、e-Taxでの電子申告、または優良な電子帳簿保存のいずれかが必須となる。